育児のために休業取得するする制度として、「育児休業」と「産後パパ育休」があります。それぞれの制度の違いや、休業取得する場合どちらの制度を活用するのがいいかを記載しています。
育児休業とは
育児休業とは、1歳未満の子どもを養育している従業員が取得できる制度です。国が定める制度であり、勤務先の就業規則の内容に関係なく取得が可能です。
育児休業の期間は原則として「子どもが1歳になるまで」であり、期間中であれば2回まで分割して取得可能です。
また、保育所に入所できないなどの事情がある場合、1歳6ヶ月までと2歳までにそれぞれ1回ずつ取得可能です。
育児休業中は、育児休業給付金を受け取ることができます。この給付金は、休業中の収入の一部を補填する制度であり、経済的な不安を軽減しながら育児に専念することができます。
産後パパ育休とは
産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間の中で最長4週間(28日間)、2回に分割して休みを取得することができる制度です。
男性の育休取得推進のため、取得ニーズの高い出産直後に柔軟な休業実現を目指し、2022年10月に施行されました。2回に分割して休みを取得できるため、出産直後の育児と、少し成長した後の育児の両方に参加することができます。より柔軟に仕事と家庭を両立しやすい制度といえます。
この休業中、対象者は出生時育児休業給付金を受け取ることができます。この給付金は、育児休業給付金同様、休業中の収入の一部を補填する制度であり、経済的な不安を軽減しながら育児に専念することができます。
育児休業と産後パパ育休の違い
育児休業と産後パパ育休の制度概要を以下に記載しました。
育児休業 | 産後パパ育休 | |
取得可能期間 | 子供が1歳になるまで | 子供の出生後8週間の中で最大4週間(28日) |
申請期限 | 休業開始日の1ヶ月前 | 休業開始日の2週間前 |
給付金 | 育児休業給付金 | 出生時育児休業給付金 |
給付金の計算方法 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%) | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
取得条件 | ・1歳未満の子供がおり、雇用保険に加入していること ・休業開始前2年の間に、11日以上働いた日が計12ヶ月以上あること ・子が1歳6か月に達するまでに労働契約が満了することが明らかでない | ・子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでない |
取得回数 | 2回まで分割取得可能 | 2回まで分割取得可能 |
休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で就業可能 |
「取得可能期間」が異なるほか、産後パパ育休は休業中の就業も認められる場合があります。
それぞれで申請期限も異なりますので、取得する場合には余裕を持って申請しましょう。
「育休」と「産後パパ育休」はどちらを取得するのが良い?
どちらを取得するのがいい、という明確な答えはなく、育児にどのように参加するのか、それぞれの夫婦の考え方によって答えは変わってくるでしょう。
育児休業と産後パパ育休は併用が可能です。
併用することで、最大4回に分割して休業を取得することができます。
また、産後パパ育休期間に合意範囲内で就業することで、ワークライフバランスを維持することも可能です。
まとめ
育児休業と産後パパ育休では、取得可能期間や休業中の就業可否等について違いがあります。
また、併用することが可能ですので、どのように育児と向き合っていくのかを夫婦でよく話し合い、適切に取得してくださいね。
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