男性の育休取得率が上がってきている中で、2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」。
給付金の概要について解説します。
出生後休業支援給付金とは?
出生後に夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すると、休業前賃金の約13%が最大28日間給付されます。
これを「出生後休業支援給付金」と言います。夫婦それぞれで対象となる期間が異なり、母親の場合は産後16週以内、父親の場合は8週以内に育休を取得する必要があります。
育児休業を取得すると、育休手当が給付されます。この育休手当は、休業前賃金の約67%の金額です。育休手当に出生後休業支援給付金を上乗せして支給する形となるため、休業前賃金の80%(67%+13%)が支給されることになります。この時、社会保険料等は免除されるため、保険料は引かれません。
通常の給与は、総支給額から社会保険料等が差し引かれて支給されます。この社会保険料等は給与全体の約20%に相当します。つまり、普段私たちは、総支給額の約80%を手取りとしてもらっています。
よって、出生後休業支援給付金が上乗せされて支給されることで、休業前に手取りでもらっていた金額相当の給付金を受け取ることができるのです。
給付金支給の条件は?
母親、父親ともに14日以上の育児休業を取得することが支給の条件となります。ただし、育児休業を取得するのがいつでもいいというわけではなく、取得が必要な期間が決まっています。
・母親:産後16週以内(産後の産後休暇8週+産休が終わってから8週の16週。つまり、産休終了後8週以内の育休取得が必要)
・父親:子どもが生まれてから8週以内
上記を満たした場合、最大28日間給付を受けることができます。
給付金額の計算方法は?
給付金の総額は以下の計算となります。
給付総額=育休手当(休業前賃金×67%)+出生後休業支援給付金(休業前賃金×13%)
たとえば、休業前賃金が30万円(手取りは30万円×80%=24万円)の場合の給付総額は、
30万円×67%+30万円×13%=30万円×80%=24万円
となり、休業前の賃金と同等額を受け取ることができます。
まとめ
出生後休業支援給付金について分かりましたでしょうか?
うまく制度を活用し、お金に関する不安をなくしていきましょう。
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